主な狙い
間接保有とは
不動産や自社株等を自らのプライベート・カンパニー(略:PC)名義とし、PCの株式を介して間接保有することを言います。
なお、個人名義のまま所有することを直接保有と言います。
間接保有とする理由
- ①法人には対外信用力等、事業主体としての本来の適性があります。
- ②法人には死がありません。従って経営者や株主が死亡しても事業主体である法人格には直接的な影響がなく、煩雑な相続手続きは法人資産等には及びません。
- ③所得税等が増税傾向にある中、法人税は減税方向にあります。中小企業税率に関しては、所得800万円以下は既に15%と優位です。
従って、法人内での内部留保の活用は重要な選択肢です。 - ④相続財産の評価方法は、直接保有の場合「純資産方式」に限定されます。間接保有とすることにより「類似業種比準方式(略:類似方式)」の選択が認められ、相続税節税の入口となります。
間接保有効果の決め手は、組入資産の質と量です
資産の組入れには、長期かつ計画的な取組みが必要です。
種別 | 内容:対策 | 主な税金 |
---|---|---|
土地 | 含み益が多い資産 ・低簿価の土地所有法人をPC化する ・相続時の取得費加算特例を活用する |
譲渡所得税・登録税・取得税 |
建物 | 高収益の所得移転が可能な資産 ・簿価で移転が可能(所得税不要) |
消費税・登録税・取得税 |
株式 | 評価額の高い株式 ・子らから買取る場合は、相続・贈与税率より割安です |
譲渡所得税 (源泉分離20%) |